プロベート(Probate)

タカタ法律事務所に在籍していた15年間、プロベートのケースは1年に数件ありました。

「プロベート」、日本語では「検認」と訳されています。

日本でも「検認」という裁判所の手続きがあるようですが、アメリカの「検認」は日本とは少々違うようです。

カリフォルニア州では、故人が残した財産、遺産のトータルが15万ドル(およそ1700万円)以上あって、その財産に他の名義人の名前がなかったり、トラスト(信託)に入っていなければ、裁判所の手続きをしなければいけなくなります。

裁判所の手続きは、およそ1年、それ以上かかることもまれではありません。

裁判が始まる時にはパブリック・ノーティスを新聞に出しますので、その時点で公けになってしまいます。手続き上、ペティショナー(プロベートを申請する人)の名前が出ますので、悪意のある電話(たとえば、故人にお金を貸していたなどなど)がかかってくるようです。

プロベートには、通常、アドミニストレーターと呼ばれる「財産管理人」と弁護士が入って手続きを行います。管理人と弁護士への手続き料は同じで財産の額に応じて金額が違いますが、2%から4%で、プロベート終了後支払われます。

遺言書だけではプロベートを避けることはできません。

金額の大小にかかわらず、故人の名前だけの銀行預金、家、株券などなど、亡くなった後ではすべて凍結されて家族であろうとも勝手に手を付けることができません。

日本に住んでる方でも、アメリカにある預貯金などには、必ずベネフィシャリー(持主に何かあった時に代わりに受け取る人)の名前を入れるか、もしくはトラスト(信託)を作っておかないと、亡くなった後の相続はうまく行きませんので、お気を付けください。

 

 

 

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