先日、アメリカの弁護士事務所から日本に住む遺産相続人の遺産放棄の書類について、米国大使館でのノータリー・パブリックをサポートしてほしいという業務を受けました。
ノータリー・パブリック(Notary Public)、日本語では公証人といいます。アメリカで書類に署名を行う際、その書類に対して、間違いなく本人が署名したということをノータリー・パブリックという公証人の前で署名を行うことが一般的となっています。リビング・トラストなどの書類を作成する際もノータリー・パブリックが必要になります。
アメリカ国内ではノータリー・パブリックが町中にあります。フェデックスなどのメール・ボックスを扱う店やコピー屋さんがノータリー・パブリックの資格を持って看板を出している所も多々あります。
日本の公証役場は特別な権限を持っていますので、公証人になるのはハードルが高そうですが、アメリカは決められた時間の勉強をして試験にパスすれば意外に簡単になれるようです。ただし、州によっても違います。また、数年に1度は必ず更新を行わなければいけません。
日本でアメリカの書類にノータリー・パブリックを行う場合、日本の公証役場で英文の書類に公証していただける所もあると聞いています。ですが、実際アメリカの裁判所や地方自治体、政府関係先へ提出する書類に添付するノータリー・パブリックとして認められているものは、在日米国大使館または領事館で発行されたものだけという所もありますので、注意が必要です。
今回はそういう訳で、お客様にはその英文で書かれた内容を伝え、意思を確認してから東京の米国大使館のノータリー・パブリックの前で書類にご署名を行っていただきました。