お客様はカリフォルニア州に財産をお持ちの日本人の方。ロサンゼルスの弁護士事務所で作成されたリビング・トラストに公証(ノータリー・パブリック)が必要になったため、米国大使館まで御案内しました。
米国大使館での公証を行う際には、事前にインターネット上で、または電話での予約が必要です。
その日、公証が必要になった書類はリビング・トラスト、パワー・オブ・アトーニー、HIPAA(診察記録の開示)の3種類でした。内容を一通り説明したあと公証にのぞんでいただきました。
その他、遺言書、アドバンス・ヘルスケア・ディレクティブ(延命治療の有無、ドナーへ提供の有無を示す書類)の2種類は、2人以上の証人が必要ということで、その方のご友人になっていただきました。その内容も事前に説明を行っています。
お客様はまとまった休暇がとれないということで、今回は急遽日本での公証となりました。
リビング・トラストの公証は、日本のアメリカ大使館でも行うことが可能です。お心あたりのある方はいつでもご相談ください。