弁護士事務所での15年間は、アメリカに居住できる権利、いわゆる永住権、グリーンカードの取得申請のお手伝いを多くさせていただきました。中でも、アメリカ市民との結婚を通じて取得できる永住権の申請がもっとも多かったような気がします。
結婚したお相手がアメリカ市民の場合は、第一優先枠での申請が可能ですので、取得までにあまり時間がかかりません。とはいえ、結婚後2年たっていないカップルの場合、最初は2年間の仮の永住権ですので、取得後2年たって(申請は切れる90日前から)、リムーブ・コンディション(仮の状況を外すため)の申請を行わなければいけません。
さて、アメリカ市民との結婚ですが、アメリカに居る(合法なステータスであることが前提)状況で申請することもできますし、日本に住んでいる状況で申請することも可能です。
アメリカの永住権を申請する際の共通項目として、スポンサーは移民してくる人の経済的サポートができることが大前提です。アメリカ市民との結婚ですと、アメリカ人の夫、または妻が決められた収入(ポバティー・ガイドライン)を超えていることが条件です。もしその収入がない場合、アメリカ市民、もしくは永住権を持っている第二のスポンサーを見つけましょう。金額の詳細はhttps://www.uscis.gov/i-912pをご参照ください。金額は毎年少しずつ変わります。
申請を行ったら、アメリカ国内の場合は移民局で、日本の場合は東京のアメリカ大使館で面接が行われます。面接までには二人が正式な夫婦であることを証明するためのものを準備しておきます。結婚式の写真、家族写真、二人の名義の書類などはたくさんある方がいいでしょう。
この1年ほどは、永住権の申請から面接まで、第一優先枠であるにもかかわらず、審査にとても時間がかかっています。
みなさん共通して言えるのは、申請の前の準備段階からカードが実際手元に届くまでの間、とても不安な日々が続くことです。その間の不安な気持ちを少しでも和らげてあげることが自分の役割だと感じながらお手伝いさせていただいていました。
アメリカ市民との結婚を通じて行う永住権の申請は、書類上の不備や偽証がなければ間違いなく取得できるはずです。
詳しいことはお気軽にご相談ください。