パワー・オブ・アトーニー(Power of Attorney) その2 代理人の指名

パワー・オブ・アトーニーは、Principal(プリンシパルである自分自身)が生きている間、不能な状態、たとえば植物人間になってしまった時、精神的に意思をコントロールできなくなってしまった時、など州によってはその範囲が30日以上行方不明や失踪によって資産が管理できない状況にあると判断された時などに有効になります。

パワー・オブ・アトーニーは、Agent(エージェント)または、Attorney-in-Fact(アトーニー・イン・ファクト)と呼ばれるいわゆる代理人を指名します。

指名された代理人の主な役割は、プリンシパルが不能な状態になった時に代わりに署名を行うことです。

エージェントはすべての金融資産、動産、不動産、場合によっては、ビジネスのマネージメントなどもコントロールすることができるようになります。

健康状態に関する判断などはパワー・オブ・アトーニーには含まれていません。また別のフォームが必要になります。

最近では、このパワー・オブ・アトーニーの中に「デジタル・アセット(資産)」を含める州も出て来ています。デジタル・アセットはパソコンやスマホなどの中やクラウドで管理されている資産のことです。代理人はデジタル・アセットの維持や消去などを行います。

パワー・オブ・アトーニーの有効期間は、プリンシパルが「不能な状態」になった時から、「死亡」と判断されるまでとなりますが、不能な状態から快復した時点にも有効期限が停止となります。

エステート・プランニングを夫婦で作成する際には、お互いを代理人として指名することがほとんどですが、シングル・トラストの場合は、家族や友人、知人を指名することになるかもしれません。

一人目の代理人ができない時のためのバックアップの代理人として二人目、三人目を指名することも可能ですし、最初の代理人を2名同時に指名することも可能です。

いずれにしても元気なうちにお互いが信頼できる人を如何に作っておくかということが大切になります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です